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今回は、
「加給年金」についてです。
ご存じですか?
「加給年金」
年金は、65歳から受給が原則です。
つまり、
奥様が、年下のご夫婦の場合
例えば、
5歳歳の方
夫65歳 妻60歳 の場合
妻が65歳なるまでの5年間は、
夫のみの年金生活となる。
ため、「家族手当」として制度が、
「加給年金」です。
ただし、受給できる方は、
1.会社員・公務員であった方
2.奥様が年下である
3.奥様の年収は850万円以上になることはなかった
4.奥様はそんなに会社勤めはしていない
等々となります。
年齢差が、大きいと、加給年金の期間が長くなり、
総額は増えます。
そのあとは、
「加給年金」は「振替加算」に代わります。
しかし、
1966年4月2日以降の生まれ人は、(今53歳以下の方)
は、残念ながら、「給付対象外」です。
現在40代の方には、あまり関係ないことでした。
自助努力は必要ですね。(+_+)
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以上
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