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ありがとうございます。

今回は、

「加給年金」についてです。

ご存じですか?

「加給年金」

年金は、65歳から受給が原則です。

つまり、

奥様が、年下のご夫婦の場合

例えば、

5歳歳の方

夫65歳 妻60歳 の場合

妻が65歳なるまでの5年間は、

夫のみの年金生活となる。

ため、「家族手当」として制度が、

「加給年金」です。

ただし、受給できる方は、

1.会社員・公務員であった方

2.奥様が年下である

3.奥様の年収は850万円以上になることはなかった

4.奥様はそんなに会社勤めはしていない

等々となります。

年齢差が、大きいと、加給年金の期間が長くなり、
総額は増えます。

そのあとは、

「加給年金」は「振替加算」に代わります。

しかし、

1966年4月2日以降の生まれ人は、(今53歳以下の方)
は、残念ながら、「給付対象外」です。

現在40代の方には、あまり関係ないことでした。

自助努力は必要ですね。(+_+)

ご不明な点は、お問合せください。

以上

「FPに相談する」という方法があります。

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  以上

(ご注意)
記載の計算等は、すべて概算計算となり、
詳細の確認計算が必要です。
参考意見のため、計算概要、その他諸条件
を割愛しておりますので、誤差、差異ある場合
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