反社会的勢力に対する基本方針

     反社会的勢力に対する基本方針

安全で住みよい社会は、すべての人に共通の願いです。暴力団等の反社会的勢力は、安全で住みよい社会の実現をおびやかす存在であり、国民生活から反社会的勢力を排除していくことが社会的に求められています。このような社会的要請のもと、各都道府県では、反社会的勢力排除の取組が積極的に進められており、全都道府県で「暴力団排除条例」が制定されています。

「暴力団排除条例」では、おおむね、不動産所有者(売主・貸主)に対して

①暴力団事務所の用に供されることを知って、譲渡等に係る契約をしてはならない。

②譲渡等に係る契約の締結前に、暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努める。

③譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努める。

ア 暴力団事務所の用に供してはならない
イ 暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、催告することなく当該契約を解除することができる

④暴力団事務所の用に供されることが判明した場合、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除するよう努める。

等が規定されています。

不動産流通業界では、「暴力団排除条例」に対応するため、国土交通省総合政策局不動産 業課、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課の協カの下、「売買契約書」「媒介契約書」 「賃貸住宅契約書」において反社会的勢力との取引を排除する規定を設けましたので、ご理解とご協力を頂きますようお願い致します。

〈趣旨〉

本規定は、契約書において①あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約し、②契約後において取引の相手方が反社会的勢力であったことが判明した場合や反社会的勢力の事務所等に供された場合に、契約の解除等速やかに反社会的勢力の排除の対応ができるよう定めておくものです。

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