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メルマガ 「賃貸で相続対策の仕組み」ナンバー0038

メルマガ 「賃貸で相続対策の仕組み」ナンバー0038

いつも、メルマガを購読していただき、
ありがとうございます。

今回は、「賃貸で相続対策の仕組み」です。

アパート経営で、節税対策
聞かれたことはありませんか?

どうしてなの?と思われている方のために、
その仕組みを解説いたします。

まず、土地は、大切な「資産」ですよね。
しかし、土地は、そのままではなにも働いてくれません。
そこに空き地という土地があるだけで、しかも所有者には、
税金(固定資産税等)もかかります。

そして、その所有者に相続が発生【つまり死んだ】ら、
この土地は、「いくらです」と査定されて、相続人【つまり、受け継いだ人】
は相続税が発生します。

となると、2重苦になるので、

この「いくらです」の評価の仕組みを活用するのが、

「賃貸で相続対策の仕組み」です。

たとえば、

更地で1億円の時価で取引される土地を所有していた場合、

まずは、だれでも路線価評価となるので、相続時は8000万円となります。

そして、なにもしなければ、8000万円で相続となりますので、

その時に、アパートを建てると
(すごく細かい説明を一気に省いて)

6600万円のとなります。

時価1億円が、6600万円で相続できて、相続した後は、
時価1億点の不動産が手に入り、さらに賃貸収入が
得られる。
という仕組みです。

1.時価1億円を対策しないと8000万円

2.対策すると6600万円

ただし、アパートを「経営する」必要性が発生します。
自身のアパートだけが、満室で空き室はずっとないことを
理解しながら、経営しなければなりません。
また、建設資金を借りれる場合、相続税を超える
金利負担と長期的な返済が必要です・

となります。

詳細は、ご相談ください。

以上

「FPに相談する」という方法があります。

******************************************

  以上

(ご注意)
記載の計算等は、すべて概算計算となり、
詳細の確認計算が必要です。
参考意見のため、計算概要、その他諸条件
を割愛しておりますので、誤差、差異ある場合
があります。あくまで、参考値としてご参照
ください。

また、本内容による損害等については、
当社は一切責任を負えませんので、
予めご了承ください。

尚、無断転載の禁止:本資料の一部
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