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メルマガ 【失敗事例】住宅ローン控除の控除額計算の注意点」ナンバー0040

いつも、メルマガを購読していただき、
ありがとうございます。

今回は、「失敗事例:住宅ローン控除の注意点」です。

中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の
「控除額」の計算計算方法の注意点です。

【概要説明】
1)2019年1月に中古マンションを売買契約にて入居
2)住宅ローンを利用
3)その他、住宅ローン控除の適用要件を物件・購入者ともに全て適用要件
4)2020年3月に確定申告

の場合

 購入物件が

「特定取得」の場合と「特定取得以外」の場合で
控除上限額が相違します。

特定取得とは、消費税を課税された物件の売買であることです。

購入物件が事業者が売主である場合は、消費税が課税されます。

個人住宅の売買の場合は、消費税が「非課税」となります。

つまり、個人の住宅の売買の場合、

住宅ローン控除は「適用」ですが、控除上限が「下がり」ます。

今回の場合は、

住宅ローン残高の1%は同じですが、
上限額「40万円」ではなく、「20万円」となります。

追伸
表題部「失敗事例」と記載しましたのは、相談者かつ購入者の
M様に当社が、間違ったご説明を行い、それをもとに各種提案・ご案内
を行っておりました。M様には、お詫びを申し上げるとともに
住宅相談専門のFPとして、今後2度とこのようなことがないよう
気を引き締めてまいります。

詳細は、ご相談ください。

以上

「FPに相談する」という方法があります。

******************************************

  以上

(ご注意)
記載の計算等は、すべて概算計算となり、
詳細の確認計算が必要です。
参考意見のため、計算概要、その他諸条件
を割愛しておりますので、誤差、差異ある場合
があります。あくまで、参考値としてご参照
ください。

また、本内容による損害等については、
当社は一切責任を負えませんので、
予めご了承ください。

尚、無断転載の禁止:本資料の一部
または全部を無断で複写複製することは、
法律で認められた場合を除き、著作権
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