【相談事例:媒介契約サポート】住宅購入時期で得する買い時は、いつですか?
【相談者プロフィール】40代夫婦
【職業】会社員
【居住エリア】神奈川県横浜市南区
具体的な相談例
現在、住宅の購入を検討し始めた。まだ、子供の小さいので、広さは特にいまの賃貸で問題はない
しかし、いつか買うならが、早い方がいいのか、どうかと考えている。転勤する予定もあるが、いつかわからないので、
購入を考えている。でも買うならお得な買い方をしたい。そう考えたときの買い時はいつか教えてほしい。
相談のポイント
当社では、大変難しい相談です。が、今回は、各種税制等をご判断の材料としていただくこととしました。まず、「これから購入する」方が限定となるが、
平成31年10月に予定されている消費税10%へ引上げからの観点より検証します
1)住宅ローン減税
2)すまい給付金
3)住宅取得資金贈与
のそれぞれで比較してみます。
1)住宅ローン減税について
住宅ローン減税は、10年から13年へ延長されます。
延長される3年間の年末残高の1%か建物価格の2%を3等分した額の
どちらか小さいほうが、控除されます。
つまり、増税分を3年間で還元するような制度です。
*土地には、消費税はかからないので、建物に関係する場合のみ差が出てきます。
*中古住宅の場合、売主が一個人(業者ではない)場合は、消費税は非課税ですので、関係ありません。
ケースとして、借入金額が2,000万円前後の方や、ローン返済期間が、20年以内等の方は、
前制度の方が有利なこともあります。
2)すまい給付金について
給付額が最大30万円から50万円へ増額
対象者が、年収目安510万円以下から775万円以下へ拡大
となります。
新築住宅の検討者で、年収が600万円前後のかたは、税後の方が有利といえるますが、
その分消費委が増加しているので、1)と同じく増税分を相殺するという制度でしょうか
3)住宅資金贈与の特例について
現行制度1,200万円(一部700万円)から3,000万円へ2倍以上上昇します。
直系親族(親)からの住宅資金贈与についての制度改正は、大きく改善されますが、
直系親族(親)からの住宅資金の援助があるご家族に限られそうです。
今回のケースでは、3)について直系親族より1,000万円の住宅取得資金贈与の予定も
あるとのことでしたが、現行制度でも対応可能な範囲であることが判明し、
1)2)を比較した上で見極められたいとのことでした。
補足
住宅ローンを組まれる場合は、金利は、ご入居される時点の金利が適用されます。
例えば、平成31年3月時点の フラット35(9割未満)21年以上返済期間の金利は、
1.31%です。
平成31年10月時で上昇していれば、その金利が、また低下していれば、その金利が適用され
返済金額が決まります。
つまり、FP個人的な意見では、「消費税増税前後で住宅購入税制の損得はそれほど変わらない」
と考えます。
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分析結果
結果
第一子の小学校入学前の2年後を住宅購入最適時期との判断され、これから計画的に検討していかれことになりました。
補足
写真と本文は関係ございません。また、一般論と個々人の考え方は異なります。「ご本人のお考えと」「ご本人のライフプラン」に即したご提案を行っております。「FPに相談する」という方法があります。
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